公務員の副業が広がるかもしれない?2026年4月からの動きを整理

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人事院は、国家公務員の兼業に関する規制を見直し、2026年4月から副業の幅を広げる方向であることを明らかにしています。これまで限定的にしか認められてこなかった公務員の副業ですが、今後は「趣味や特技を生かした活動」や「社会貢献につながる事業」などが、条件付きで認められる可能性があります。

現時点では詳細な運用は各府省庁の判断に委ねられる部分も多く、すべての副業が自由にできるようになるわけではありません。本記事では、現行ルールと比較しながら、今後「できるようになるかもしれないこと」「注意が必要な点」を整理します。

※本記事は情報提供を目的としたもので、法的判断や個別の許可可否について保証するものではありません。副業・兼業に関する最終的な判断は、各省庁・自治体の規定および承認に基づいて行われます。


これまでの公務員副業ルールのおさらい

国家公務員の副業は、国家公務員法などに基づき、長らく厳しく制限されてきました。実務上、認められてきたのは主に次のようなケースです。

  • 不動産の賃貸
  • 特別な事情がある場合の家業の手伝い
  • 太陽光発電による電気の売買

いずれも「継続的な労務提供を伴わない」「職務の公正性に影響しにくい」と考えられてきたものに限られており、一般的な副業のイメージとは大きく異なる内容でした。


2026年4月以降、変わる可能性があるポイント

人事院の説明によると、今後は次のような分野が想定されているとされています。

趣味・特技を生かした自営業的な活動

  • 手芸品・ハンドメイド作品の販売
  • スポーツや芸術分野の教室運営
  • 音楽・美術などの指導活動

これらは、本業に支障が出ない範囲であれば認められる可能性があるとされています。ただし、収入の多寡だけで判断されるのではなく、活動内容や社会的な受け止め方も考慮されるとみられます。

社会貢献につながる事業

  • 地域振興イベントの主催・運営
  • 高齢者の買い物代行など生活支援
  • 過疎地域での交通・スポーツ指導など

営利性があったとしても、公共性や地域貢献性が高い場合は検討対象になり得るとされています。


副業を行うために求められそうな条件

今回の制度見直しでは、希望者に対して次のような対応が求められる見通しです。

  • 開業届の提出
  • 事業計画書の作成
  • 本業に支障が出ないことの説明
  • 国民からの信頼を損なわない内容であること

これらの要件を満たした場合に、各府省庁が個別に判断して承認する形になると考えられます。そのため、同じ内容の副業であっても、立場や部署によって判断が分かれる可能性はありそうです。


地方公務員の副業はすでに動きが進んでいる

地方公務員については、2025年6月の総務省通知をきっかけに、営利企業での副業を認める動きが広がっています。

主なガイドラインとしては、

  • 自治体と利害関係がないこと
  • 職務の公正を妨げないこと
  • 品性を損なわないこと
  • 原則として週8時間以内

などが示されています。

長野県や山形県、神戸市などでは、国に先行して副業を認めてきた実績があり、2023年度には4万件を超える申請が承認されたとされています。


よくある疑問に対する考え方

公務員はブログやネット副業ができる?

ブログや動画配信などについては、明確に「可」とされているわけではありません。広告収入が発生する場合、営利性や継続性が問題視される可能性があるため、事前の申請や相談が前提になると考えた方が無難でしょう。

少額なら申請しなくてもいい?

収入額が少なくても、継続的な活動であれば副業と判断される可能性があります。「金額が少ないから大丈夫」とは言い切れず、原則として申請が必要になるケースが多いと考えられます。

無断で副業をするとどうなる?

制度が緩和される方向とはいえ、無断での副業が認められるわけではありません。申請せずに行った場合、後から問題になる可能性は残るため注意が必要です。


まとめ|「何でもOK」ではないが選択肢は広がりそう

2026年4月以降、公務員の副業はこれまでより柔軟に扱われる可能性があります。ただし、

  • 自由化ではなく「条件付きの緩和」
  • 個別判断が基本
  • 本業や社会的信頼への影響が重視される

という点は変わらないと考えられます。

副業を検討する場合は、「できそうだから始める」ではなく、制度の趣旨を理解したうえで慎重に判断することが重要になりそうです。

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